人権の尊重

「人権尊重」への取組み

 航空電子グループでは、持続可能な社会の創造に貢献することを目指し、「航空電子グループ企業行動憲章」を制定し、良き企業市民として社会的責任を果たす取組みを推進しています。
 この「航空電子グループ企業行動憲章」において、人権の尊重に関する方針として「あらゆる企業活動において人権を尊重し、不当な差別、児童労働や強制労働を認めない」ことを明示し、具体的に以下の取組みを行います。 

1.  差別、非人道的扱いの排除
(1) 雇用および報酬、昇進、教育の機会などの処遇取扱いにおいて、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性、民族、国籍、障がい、妊娠、宗教、支持政党、組合への加入、軍役経験の有無、遺伝情報、結婚歴に基づく差別を行いません。
(2) 差別的な目的で使用されうる健康診断や身体検査を行いません。
(3) 職場におけるセクシャルハラスメント、虐待、体罰、暴言、精神的または身体的強制など、非人道的扱いの防止に努めます。また、これらの事項に関し就業規則に懲戒の該当要件、種類、手順が規定され、全社員に示されています。
 
2.  児童労働の禁止
(1) 各国の法令で定められた雇用最低年齢、義務教育終了年齢または15歳のいずれか最も高い年齢に満たないものを雇用しません。
(2) 各国の法令を踏まえ、18歳未満の社員に対し、健康や安全が脅かされる業務に従事させません。
(3) 教育機関に在籍しながら、勤務するインターンシップ等の学生従業員については、適格な教育担当者または管理者を選任し、法令に従った各種記録を維持管理し、適切なサポートおよびトレーニングを提供します。
 
3.  強制労働の禁止
(1) 強制、拘束、非自主的・搾取的な囚人労働、奴隷または人身売買による労働力を用いません。(脅迫、拉致、詐欺等による人材の譲渡、受領を含む)
(2) 雇用契約書は雇用される社員の理解できる言語で、労働条件を明示します。
(3) 政府発行の身分証明書、パスポート等の原本を社員から没収し、本人の使用を妨げることを致しません。
(4) 会社または職業紹介会社等の採用手数料等の支払いを社員に要求しません。
 
4.  適正な労働時間
労働時間は各国の法令を遵守し、法令で定められた限度時間を超過しないよう管理します。
 
5.  適正な賃金
(1) 賃金の支払いは各国の法令を遵守し、法令で義務付けられている最低賃金の保障、超過勤務割増を実施します。
(2) 賃金体系、支払時期は賃金規定等で全社員に明示し、各社員に都度支払われる賃金については、給与明細書により正確な報酬を確認できるようにします。
(3) 懲戒処分として、減給による賃金の控除は行いません。
 
6.  結社の自由
各国の法令に従い、社員それぞれの自由意思による労働組合の結成・参加および団体交渉の実施の権利を尊重し、社員が差別、脅迫、報復などを受けることなく経営や労働条件に関する意思疎通を図り、経営層と共有できるものとします。